遺産分割協議書は自分で作れる?実家と銀行預金を相続するときの注意点

遺産分割協議書を確認する家族と、実家・通帳・登記書類のイラスト。実家と銀行預金の相続に関する一灯司法書士法人の記事画像。

「実家は長男、銀行預金は兄弟で分けることに決まった。どのような書類を作ればよいのだろう」

「インターネットのひな形で遺産分割協議書を作っても大丈夫?」

「相続人が遠方に住んでいるので、全員が集まるのは難しい」

遺産分割協議書は、相続人ご自身で作成することもできます。ただし、家族で分け方が決まっていることと、その内容が登記や銀行手続きに使える書面になっていることは別です。

相続人の確認、不動産の表示、預貯金の分け方などに不足があると、書類の修正や署名・押印のやり直しが必要になる場合があります。

一灯司法書士法人では、相続登記や遺産承継業務の一環として、相続人間で合意した内容に基づく遺産分割協議書の作成に対応しています。

書類への署名・押印を進める前の段階でも、ご相談いただけます。

遺産分割協議書と相続手続きについて相談する

遺産分割協議書とは?

遺産分割協議書とは、亡くなられた方の遺産を誰がどのように取得するかについて、相続人間で合意した内容をまとめた書類です。

例えば、次のような合意を記載します。

  • 自宅の土地・建物を配偶者が取得する
  • 特定の銀行預金を子の一人が取得する
  • 預貯金の払戻金を子二人で一定の割合に分ける

協議書は、不動産の相続登記や銀行の解約・払戻し手続きなどで使用します。また、後になって合意内容について認識の違いが生じることを防ぐ役割もあります。

遺産分割協議書が必要な場合・不要な場合

相続が発生したら、どのような場合でも必ず遺産分割協議書を作成するというわけではありません。

作成が必要になる代表的な場合

遺言書がなく、複数の相続人の話合いによって、不動産を誰が取得するか決めた場合には、その合意を証明する書類が相続登記に必要になります。通常は、遺産分割協議書を作成して提出します。

銀行手続きでも、遺産分割協議書に基づいて預貯金を払い戻す場合には、その協議書の提出が求められます。

作成しなくても手続きできる場合

例えば、次のような場合は、遺産分割協議書を作成せずに手続きを進められることがあります。

  • 相続人が一人の場合
  • 遺言書に従って財産を取得する場合
  • 不動産を法定相続分どおりに共有名義で登記する場合
  • 銀行所定の書類で相続人全員の合意を確認して、預貯金を払い戻す場合

遺言書があっても、対象となる財産が記載されていない場合などは、別途、遺産分割が必要になることがあります。

財産ごとの手続きと金融機関の取扱いを確認し、必要な書類を判断することが大切です。

遺産分割協議書は自分で作れますか?

はい。相続人ご自身で、パソコンや手書きにより作成することもできます。

ただし、ひな形の名前や口座番号を差し替えるだけでは、今回の相続に合った内容にならない場合があります。

作成前には、少なくとも次の点を確認しましょう。

  • 話合いに参加する相続人が正しく確定しているか
  • 遺言書がないか、ある場合はどの財産が対象か
  • 分割する不動産や預貯金を把握できているか
  • 誰がどの財産を取得するか、全員が同じ内容で合意しているか
  • その記載で登記や銀行手続きを進められるか

相続人の中に未成年者がいる場合、判断能力に問題がある方がいる場合、相続人が亡くなっている場合などは、先に必要な手続きを確認する必要があります。

例えば、親と未成年の子が共同相続人として遺産分割を行う場合には、利益相反のため、家庭裁判所で特別代理人を選任する手続きが必要になることがあります。

協議書を作る前に、戸籍で相続人を確認しましょう

遺産分割協議は、原則として、遺産分割に参加すべき相続人全員で行います。必要な相続人を除いて合意しても、有効な遺産分割にはなりません。

「家族は兄弟二人だけだから、二人で決めればよい」と思っていても、戸籍を確認すると、前婚のお子さまや養子など、ほかの相続人がいることがあります。

相続人の一人が亡くなっている場合には、その方の権利を引き継ぐ相続人の確認も必要です。

また、「自分は何も受け取らない」と話している方も、それだけで遺産分割への参加が不要になるわけではありません。

協議書への署名・押印を始める前に、必要な戸籍を確認して、参加する方を確定しましょう。

不動産と預貯金は、一つの協議書にまとめられます

実家と銀行預金を相続する場合、両方の分け方を一つの遺産分割協議書に記載することは可能です。

例えば、「自宅は配偶者、預貯金は子二人が取得する」というように、財産ごとに取得者を定められます。

一つの協議書にまとめると、遺産全体の合意内容を確認しやすくなります。ただし、不動産と預貯金では、特定するために記載する情報が異なります。

不動産は、住所ではなく登記上の表示を確認する

自宅の住所と、登記簿に記載される土地の地番・建物の家屋番号は、必ずしも同じではありません。

不動産は、登記事項証明書を確認し、登記上の表示に従って記載します。

土地と建物は別々の不動産です。自宅のほかに私道持分や共有地がある場合は、それらも確認してください。亡くなられた方が共有持分だけを持っていた場合には、その持分が相続の対象になります。

「町田市の実家を取得する」という記載だけでは、不動産を十分に特定できない場合があります。

預貯金は、口座と分け方を明確にする

特定の口座を記載する場合は、金融機関名、支店名、預金種別、口座番号などを確認します。

そのうえで、誰が取得するのか、一人が全部取得するのか、複数人で分けるのかを明確にします。

特に、預貯金を割合で分ける場合は、対象となる金額の考え方に注意が必要です。死亡日時点の残高と、利息などを含めた解約時の払戻金は、同じとは限りません。

「半分ずつ」とだけ記載するのではなく、どの預貯金の、どの金額を、どのように分けるのかを整理しておくと、その後の手続きを進めやすくなります。

銀行手続きについては、親が亡くなった後の銀行口座はどうする?もご覧ください。

相続人が遠方にいても、全員が集まる必要はありません

遺産分割協議は、必ず全員が同じ場所に集まって行わなければならないわけではありません。

電話、オンラインでの話合い、書面のやり取りなどを通じて、全員の合意を確認することもできます。

合意した内容を協議書にまとめ、書面を郵送して順番に署名・押印する方法もあります。

大切なのは、各相続人が同じ内容を理解し、合意していることです。署名・押印を進めた後に内容を変更すると、改めて全員の確認が必要になるため、先に内容を確定させましょう。

相続登記に使う場合は実印と印鑑証明書を準備する

相続登記に提出する遺産分割協議書では、通常、参加する相続人全員が実印を押し、印鑑証明書を添付します。

銀行手続きでも、実印や印鑑証明書が必要になることがあります。

相続登記に添付する印鑑証明書には、原則として「発行後3か月以内」という制限はありません。一方、金融機関では発行後の期間について条件を設けていることがあります。

不動産と銀行の両方で使用する場合は、金融機関の条件も確認して準備しましょう。海外に住んでいる方など、印鑑証明書を取得できない場合には、別の証明方法を確認します。

後から財産が見つかった場合はどうなりますか?

協議書を作った後に、別の銀行口座、私道持分、遠方の土地などが見つかることがあります。

この場合、見つかった財産について協議書で取得者が決まっているかを確認します。

取得者が決まっていない財産は、原則として、その財産の分け方について改めて相続人全員で協議する必要があります。元の協議書をすべて作り直すとは限らず、追加の財産について別の協議書を作成する方法もあります。

作成時に、後から判明した財産を誰が取得するか定めることもできます。ただし、誰がどこまで取得する合意なのかを全員で確認し、財産の特定方法や提出先の取扱いも考慮する必要があります。

ひな形にある条項を、内容を確認せずにそのまま採用しないことが大切です。

司法書士にはどこまで依頼できますか?

一灯司法書士法人では、相続登記や遺産承継業務の一環として、次の内容に対応しています。

  • 戸籍収集と相続人の調査
  • 登記記録や財産資料の確認
  • 相続人間で合意した内容の確認
  • 手続きに使用する遺産分割協議書の作成
  • 署名・押印や必要書類のご案内
  • 不動産の相続登記
  • ご依頼の範囲に応じた預貯金等の相続手続き

すでにご自身で協議書案を作っている場合も、相続登記などをご依頼いただく際に、その案を基に必要な対応をご案内できます。

相続人同士で遺産の分け方に争いがある場合、司法書士が一方の相続人の代理人として交渉することはできません。その場合には、弁護士への相談をご案内します。

税金への影響が問題になる場合は、必要に応じて税理士と連携します。

費用は、書類作成とその後の手続きの範囲で確認しましょう

依頼費用は、相続人の数、財産の内容、戸籍の取得状況、ご依頼いただく手続きの範囲などによって異なります。

見積りを確認する際には、次の点を確かめましょう。

  • 戸籍収集や相続人調査が含まれているか
  • 遺産分割協議書の作成が含まれているか
  • 相続登記まで依頼するのか
  • 預貯金の解約・払戻しも依頼するのか
  • 報酬のほかに、どのような実費が必要か

一灯司法書士法人の「不動産相続まるごとサポート」には、戸籍収集、相続人調査、遺産分割協議書の作成、相続登記などが含まれます。預貯金・証券等の解約・払戻し手続きは含まれません。

銀行手続きもまとめて依頼したい場合は、「相続手続きフルサポート」など、ご事情に応じた対応をご案内します。

詳しくは、相続手続きのご案内と料金案内をご確認ください。

よくある質問

相続人全員が法定相続分どおりに分けなければなりませんか?

必ずしもそうではありません。遺言書などの事情を確認したうえで、相続人全員が合意すれば、法定相続分と異なる分け方を定めることもできます。

ただし、未成年者の代理や成年後見などが関係する場合には、別途確認が必要です。

不動産と銀行預金で、別々の協議書を作ってもよいですか?

はい。財産ごとに協議書を作成する方法もあります。遺産分割は、遺産の一部について行うこともできます。

ただし、書類同士の内容が矛盾しないようにし、残りの財産をどう扱うかも確認することが大切です。

家族で分け方を決めています。戸籍は後から集めてもよいですか?

書類への署名・押印を進める前に、戸籍で相続人を確認することをおすすめします。必要な相続人が後から判明すると、協議や書類作成をやり直すことがあります。

協議書が完成してから相談した方がよいですか?

いいえ。作成前や、ひな形に入力した段階でもご相談いただけます。相続登記や銀行手続きに必要な内容を先に整理すると、署名・押印のやり直しを防ぎやすくなります。

町田市周辺の遺産分割協議書・相続手続きは一灯司法書士法人へ

「家族で分け方は決まったけれど、書類にどう書けばよいか分からない」

「不動産と銀行の両方で使える協議書を作りたい」

「戸籍収集から名義変更まで、まとめて依頼したい」

そのような場合は、一灯司法書士法人へご相談ください。

代表司法書士が、相続人と財産の状況、ご家族の合意内容を確認し、必要な書類と進め方、費用をご案内します。ご相談から手続き完了まで、司法書士が直接対応します。

初回相談は60分無料の事前予約制です。戸籍や協議書がすべてそろっていなくても構いません。

お手元にあれば、遺言書、作成途中の協議書、固定資産税の納税通知書、通帳、銀行からの案内などをご用意ください。

お問い合わせフォームには、「実家は母、預金は子で分ける予定」「協議書のひな形を作ったが、登記に使えるか分からない」など、現在の状況をご記入ください。

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お電話でのご予約:042-813-1546

ご相談いただいたからといって、その場でご依頼いただく必要はありません。

※本記事は2026年10月時点の法令・制度および一般的な取扱いに基づくご案内です。遺言書、相続人、財産の内容、金融機関の取扱いなどによって、必要な書類や手続きは異なります。

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