ご本人の希望を明確にできる
誰に、どの財産を、どのように承継させるかを示すことができます。
町田市・周辺地域の遺言作成
大切な想いと財産を、将来のご家族へ確実に伝えるために。
遺言書は、財産の分け方を指定するだけの書類ではありません。
ご自身の希望をご家族へ伝え、相続手続きを円滑にし、ご家族の負担や争いを減らすための大切な準備です。
一灯司法書士法人では、ご本人の希望、ご家族の状況、財産の内容を確認し、遺言内容の整理から文案作成、公証役場との調整、必要な登記手続きまで司法書士が直接対応します。
町田駅徒歩5分・事前予約制・土日も事前予約で対応可能
まだ内容が決まっていなくても
将来の手続きを円滑に
誰に、どの財産を、どのように承継させるかを示すことができます。
有効な遺言書により財産の承継先が決められていれば、遺産分割協議をせずに進められる手続きがあります。
内縁の配偶者、親族以外の方、団体等へ財産を遺贈することも検討できます。
遺言執行者を指定し、遺言内容を実現するための手続きを任せることができます。
遺言書を作成しても、遺留分、相続税、二次相続その他の問題が生じる場合があります。ご家族や財産の状況を確認しながら内容を検討することが大切です。
方式と保管方法の違い
遺言者ご本人が、法律で定められた方式に従って作成する遺言書です。
確実性を重視する方へ
遺言内容を公証人に伝え、公証人が作成する遺言書です。
確実性や将来の手続きのしやすさを重視する場合は、公正証書遺言をおすすめしています。ご事情に応じて、自筆証書遺言や法務局の遺言書保管制度も含めてご案内します。
作成前の整理から実現まで
遺言で実現したいことと、ご家族への想いを丁寧に伺います。
将来相続人となる方の範囲や関係を確認します。
不動産、預貯金、証券、保険、会社株式等の資料を整理します。
誰にどの財産を承継させるか、希望を具体的に整理します。
法律上の方式と将来の手続きを考慮して文案を作成します。
作成方法や注意点を説明し、内容と方式を確認します。
文案と必要資料を整え、公証役場での作成を支援します。
公証人との文案確認や作成日程の調整を行います。
作成に必要な戸籍や登記事項証明書等を確認・収集します。
公正証書遺言の証人候補がいない場合もご相談いただけます。
法務局の自筆証書遺言書保管制度の申請を支援します。
家庭裁判所へ提出する検認申立書の作成を支援します。
遺言内容を実現するため、必要な相続手続きを進めます。
遺言内容に従い、不動産の名義変更を行います。
預貯金や証券等について必要な相続手続きを行います。
税務判断や相続税の試算が必要な場合は、税理士への相談をご案内することがあります。
標準的な内容を前提とした司法書士報酬
44,000円(税込)から
66,000円(税込)から
1名につき11,000円(税込)
22,000円(税込)から
55,000円(税込)から
330,000円(税込)から、または財産額連動
公証人手数料、戸籍・登記事項証明書等の取得費用、郵送費、交通費その他の実費は別途必要です。
財産の種類や数、相続人・受遺者の人数、遺言内容の複雑さ、公証役場との調整内容等により、報酬が加算される場合があります。
正式なお見積りは、ご希望と財産の状況を確認したうえで事前にご案内します。
お問い合わせから完成まで
お電話またはメールでご希望の概要をご連絡ください。
実現したい内容と現在の状況を伺います。
戸籍や財産資料など、必要となる資料をご案内します。
財産の承継先や遺言執行者などを整理します。
司法書士報酬と見込まれる実費をご案内します。
ご希望と法律上の要件を踏まえて文案を作成します。
公証人と文案や必要資料を確認します。
証人2名を確認し、必要に応じて手配します。
ご本人の意思を確認し、公正証書遺言を作成します。
完成した遺言書の正本・謄本をお渡しします。
ご本人の体調や事情により公証役場へ行くことが難しい場合は、公証人の出張による作成を検討できる場合があります。
初回相談の準備
すべての資料が揃っていなくてもご相談いただけます。分かる範囲でお話を伺い、必要な資料をご案内します。
よくいただくご質問
はい。遺言を作成するには、ご本人が内容を理解し、ご自身の意思で判断できることが必要です。将来の備えとして、元気なうちに検討することをおすすめします。
はい。遺言書は後から作り直すことができます。原則として、内容が抵触する部分については、日付の新しい有効な遺言書が優先されます。
原則として証人2名が必要です。推定相続人、受遺者、その配偶者や直系血族等は証人になれません。適任者がいない場合は、証人の手配についてご相談いただけます。
本文は原則として自書が必要ですが、財産目録は一定の条件を満たせばパソコンで作成したものや通帳・登記事項証明書の写し等を添付できる場合があります。署名、押印、各ページへの対応等、法律上の方式に注意が必要です。
法務局で保管された自筆証書遺言については、家庭裁判所の検認は不要です。ただし、遺言内容の法的な有効性を法務局が審査する制度ではありません。
原則として有効な遺言書の内容に従って手続きが進められますが、遺留分、遺言書の有効性、財産の変動その他の事情により問題が生じる場合があります。
預貯金、不動産、証券その他の手続きがある場合は、遺言執行者を指定しておくことで、遺言内容を実現しやすくなることがあります。
配偶者だけが相続人になるとは限りません。亡くなった方の父母や兄弟姉妹、甥・姪等が相続人になる場合があります。配偶者へ財産を残したい場合は、遺言書が特に重要になることがあります。
事前予約により土日も対応可能です。
お問い合わせ
内容がまだ具体的に決まっていなくても大丈夫です。ご家族や財産の状況を伺い、検討すべき点を整理します。
FAX042-633-0258
ご相談は事前予約制です。 事前予約により土曜日・日曜日も対応可能です。