委託者
財産を信託する人
町田市・周辺地域の将来の財産管理
将来の財産管理を、ご本人の希望に沿って家族へ託す仕組みです。
家族信託は、ご本人が元気なうちに、信頼できるご家族等へ財産の管理や処分を託す仕組みです。
将来、ご本人の判断能力が低下した場合でも、受託者は、信託契約で定められた目的と権限の範囲内で、信託された財産の管理・運用・処分を行うことができます。
一灯司法書士法人では、ご本人やご家族の希望、財産の内容、将来想定される手続きを確認し、家族信託が適しているかの検討、信託契約書の作成、不動産の信託登記、公証役場との調整まで司法書士が直接対応します。
家族信託の対象となるのは、信託契約によって信託財産とされた財産です。受託者が行える行為は、信託契約で定めた目的と権限の範囲内に限られます。
金融機関、不動産の状況、契約内容等により、実際に必要となる手続きは異なります。
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判断能力が低下したときの財産管理
人は通常、ご自身の財産を管理し、預金を引き出したり、不動産を売却したり、契約を結んだりすることができます。
また、ご自身が亡くなった後の財産の承継については、遺言書を作成することで、誰にどの財産を引き継いでもらうかをあらかじめ指定できます。
しかし、ご本人が生存中に、認知症、若年性アルツハイマー、脳梗塞その他の病気や事故等により判断能力が低下すると、ご本人による財産の管理や処分が難しくなる場合があります。
判断能力が十分でない状態では、契約内容を理解し、ご自身の意思に基づいて法律行為を行うことができないためです。
このような状態は、一般に「資産凍結」と呼ばれることがあります。
ご本人の判断能力が低下した場合、配偶者や子どもであっても、家族であるという理由だけで、ご本人名義の預金を自由に引き出したり、不動産を売却したりすることはできません。
家族が本人に代わって財産管理を行うためには、成年後見制度、任意後見制度、家族信託その他の法的な仕組みを利用する必要があります。その中の選択肢の一つが、家族信託です。
判断能力が低下した後では、新たに家族信託契約を締結できない場合があります。家族信託は、ご本人が契約内容を理解し、ご自身の意思で契約できるうちに検討する必要があります。
財産を託す3者の関係
財産を信託する人
信託契約に従い、信託財産を管理・運用・処分する人
信託財産から生じる利益を受ける人
父が委託者兼受益者となり、長男を受託者として、自宅や賃貸不動産の管理を託す
この例では、父が財産から生じる利益を受けながら、長男が信託契約の内容に従って財産を管理します。
ただし、家族構成、財産、目的に応じて、委託者、受託者、受益者、後継受託者、第二受益者等の設計は異なります。
家族信託は、財産管理と財産承継の仕組みです。身上監護、介護契約、医療同意、相続税対策等のすべてを解決する制度ではありません。
将来の不安や目的を整理
契約で定めた範囲内の財産管理
受託者が、信託契約で定められた範囲内で、賃貸管理、修繕、賃貸借契約の締結・更新等を行えるようにすることができます。
信託契約で売却権限を定め、不動産の信託登記をしておくことで、将来必要になった場合に、受託者が売却手続きを行えるようにすることを検討できます。
生活費、介護費、施設費、修繕費等の支払いに使用するため、信託した金銭を受託者が管理する仕組みを作ることができます。
信託契約で定めた目的と範囲内で、受託者が信託財産を維持・管理し、必要な運用を行う仕組みを作ることができます。
当初の受益者が亡くなった後の受益権の承継先を定めるなど、複数段階の財産承継を検討できる場合があります。
自社株、事業用不動産その他の事業用財産について、経営権と財産権を分けて検討できる場合があります。
具体的に実現できる内容は、信託契約の設計、財産の種類、金融機関や関係者の対応等によって異なります。
制度の範囲を理解して検討
家族信託で対応できるのは、契約で定めた信託財産と権限の範囲です。次の点も含めて検討する必要があります。
目的と効力が生じる時期の違い
| 比較項目 | 家族信託 | 遺言 | 任意後見 |
|---|---|---|---|
| 主な目的 | 財産の管理・運用・処分・承継 | 死亡後の財産承継先の指定 | 判断能力低下後の生活・財産管理支援 |
| 効力が生じる時期 | 契約内容に応じて、生前から利用可能 | 原則として死亡後 | 判断能力低下後、家庭裁判所が任意後見監督人を選任した後 |
| 財産管理 | 受託者が信託契約の範囲内で対応 | 生前の財産管理には対応しない | 任意後見契約の範囲内で任意後見人が対応 |
| 身上監護 | 原則として対象外 | 対象外 | 契約内容に応じて対応 |
| 死亡後の財産承継 | 信託契約で定められる場合がある | 遺言内容に従って実現 | 遺言や信託等を別途検討 |
実際には、家族信託だけでなく、遺言、任意後見、財産管理等委任契約、死後事務委任契約等を組み合わせることがあります。
設計から登記まで司法書士が担当
将来の財産管理や承継について、ご本人とご家族の希望を確認します。
ご家族の関係と、不動産・金銭・株式等の財産内容を整理します。
他の制度との違いも踏まえ、家族信託が適しているかを検討します。
それぞれの役割と責任を説明し、候補者を整理します。
希望する財産管理に必要な目的と権限の範囲を検討します。
受託者や受益者に将来変化が生じた場合の備えを検討します。
検討した内容を、具体的な信託契約書の文案にまとめます。
公正証書で作成する場合の資料準備と手続きを支援します。
公証人との文案確認や作成日程の調整を行います。
不動産を信託財産とするために必要な登記を申請します。
利用予定の金融機関へ確認するための契約書等を整理します。
信託だけでは対応できない部分を補う方法を整理します。
信託開始後に不動産の登記事項を変更する場合にも対応します。
受託者変更、信託変更、信託終了に伴う登記に対応します。
税理士、弁護士その他の専門家との連携が必要な場合をご案内します。
税務判断、税額計算、税務申告は税理士業務です。税務上の検討が必要な場合は、税理士への相談をご案内します。
信託口口座の開設可否や必要書類、取扱いは金融機関によって異なります。司法書士が口座開設を保証するものではありません。
標準的な内容を前提とした司法書士報酬
220,000円(税込)から
110,000円(税込)から
77,000円(税込)から
55,000円(税込)から
33,000円(税込)から
登録免許税、公証人手数料、登記事項証明書等の取得費用、郵送費、交通費その他の実費は別途必要です。
信託財産の種類や数、不動産の数、受託者・受益者等の人数、契約内容の複雑さ、他の専門家との連携等により、報酬が加算される場合があります。
家族信託・民事信託設計サポート、信託契約書作成、信託登記、公証役場対応等の各料金が、事案の内容に応じてどのように適用されるかは、事前のお見積りでご案内します。
正式なお見積りは、ご家族と財産の状況、ご希望を確認したうえで事前にご案内します。
お問い合わせから管理体制の整備まで
お電話またはメールで現在の状況をご連絡ください。
将来の財産管理と承継について希望を伺います。
関係者と対象となり得る財産を整理します。
他の制度との違いも踏まえて検討します。
役割、信託目的、権限、将来の承継先等を整理します。
報酬と見込まれる実費をご案内します。
検討した内容を契約書案にまとめます。
権限、責任、注意点を分かりやすく説明します。
公正証書にする場合は公証人と調整します。
ご本人の意思を確認して契約を締結します。
不動産を信託する場合は登記を申請します。
金融機関への確認等、管理開始の準備を進めます。
契約書や登記完了書類を整理してお渡しします。
家族信託契約の締結には、ご本人の意思確認が必要です。判断能力が低下している場合には、家族信託を利用できないことがあります。
初回相談の準備
すべての資料が揃っていなくてもご相談いただけます。分かる範囲でお話を伺い、必要な資料をご案内します。
よくいただくご質問
信託契約で自宅の売却権限を受託者へ与え、不動産について信託登記をしている場合は、受託者が契約内容に従って売却できる可能性があります。ただし、居住状況、信託契約の内容、買主、金融機関等の確認が必要です。
必ずしも不要にはなりません。家族信託は主に信託財産の管理を対象とします。介護契約、施設入所契約、本人名義の信託外財産の管理等について、成年後見や任意後見が必要になる場合があります。
家族信託をしただけで、当然に相続税や贈与税が減るわけではありません。税務上の取扱いについては、税理士への確認が必要です。
登記簿上は、受託者が信託財産として管理する旨が登記されます。受託者個人の固有財産とは区別されます。
ご家族が受託者になることが一般的ですが、長期間の財産管理を担う責任があります。年齢、健康状態、財産管理能力、他の家族との関係等を踏まえて慎重に選ぶ必要があります。
信託契約で後継受託者を定めておくことができます。後継受託者を定めていない場合には、信託法上の手続きが必要になることがあります。
信託契約の内容や関係者の合意等により、変更や終了ができる場合があります。不動産がある場合には、変更や終了に伴う登記が必要になることがあります。
金銭を信託財産とすることはできますが、信託口口座の取扱いは金融機関によって異なります。事前に利用予定の金融機関へ確認する必要があります。
ご本人が契約内容を理解し、ご自身の意思で契約できるうちに検討する必要があります。将来の財産管理に不安を感じた段階で、早めに相談することが大切です。
信託財産以外の財産がある場合や、死亡後の財産承継について別途定めたい場合には、遺言を併用することがあります。ご家族と財産の状況に応じて検討します。
事前予約により土日も対応可能です。
お問い合わせ
家族信託が必要かどうか分からない段階でも大丈夫です。ご希望を伺い、遺言、任意後見その他の方法も含めて、検討すべき点を整理します。
FAX042-633-0258
ご相談は事前予約制です。土日も事前予約で対応可能です。