家族信託・民事信託

将来の財産管理を、ご本人の希望に沿って家族へ託す仕組みです。

家族信託は、ご本人が元気なうちに、信頼できるご家族等へ財産の管理や処分を託す仕組みです。

将来、ご本人の判断能力が低下した場合でも、受託者は、信託契約で定められた目的と権限の範囲内で、信託された財産の管理・運用・処分を行うことができます。

一灯司法書士法人では、ご本人やご家族の希望、財産の内容、将来想定される手続きを確認し、家族信託が適しているかの検討、信託契約書の作成、不動産の信託登記、公証役場との調整まで司法書士が直接対応します。

家族信託の対象となるのは、信託契約によって信託財産とされた財産です。受託者が行える行為は、信託契約で定めた目的と権限の範囲内に限られます。

金融機関、不動産の状況、契約内容等により、実際に必要となる手続きは異なります。

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認知症等による資産凍結のリスク

人は通常、ご自身の財産を管理し、預金を引き出したり、不動産を売却したり、契約を結んだりすることができます。

また、ご自身が亡くなった後の財産の承継については、遺言書を作成することで、誰にどの財産を引き継いでもらうかをあらかじめ指定できます。

しかし、ご本人が生存中に、認知症、若年性アルツハイマー、脳梗塞その他の病気や事故等により判断能力が低下すると、ご本人による財産の管理や処分が難しくなる場合があります。

判断能力が十分でない状態では、契約内容を理解し、ご自身の意思に基づいて法律行為を行うことができないためです。

  • 銀行の窓口で預金を引き出せない
  • 定期預金を解約できない
  • 不動産を売却できない
  • 自宅を建て替えたり、大規模な修繕を行ったりできない
  • 賃貸借契約を締結、更新、変更できない
  • 賃貸不動産を適切に管理できない
  • 介護施設への入居費用を捻出するための財産処分ができない

このような状態は、一般に「資産凍結」と呼ばれることがあります。

ご本人の判断能力が低下した場合、配偶者や子どもであっても、家族であるという理由だけで、ご本人名義の預金を自由に引き出したり、不動産を売却したりすることはできません。

家族が本人に代わって財産管理を行うためには、成年後見制度、任意後見制度、家族信託その他の法的な仕組みを利用する必要があります。その中の選択肢の一つが、家族信託です。

判断能力が低下した後では、新たに家族信託契約を締結できない場合があります。家族信託は、ご本人が契約内容を理解し、ご自身の意思で契約できるうちに検討する必要があります。

家族信託とは

委託者

財産を信託する人

受託者

信託契約に従い、信託財産を管理・運用・処分する人

受益者

信託財産から生じる利益を受ける人

基本例

父が委託者兼受益者となり、長男を受託者として、自宅や賃貸不動産の管理を託す

この例では、父が財産から生じる利益を受けながら、長男が信託契約の内容に従って財産を管理します。

ただし、家族構成、財産、目的に応じて、委託者、受託者、受益者、後継受託者、第二受益者等の設計は異なります。

家族信託は、財産管理と財産承継の仕組みです。身上監護、介護契約、医療同意、相続税対策等のすべてを解決する制度ではありません。

このような場合に検討できます

  • 将来、認知症等により不動産を管理・売却できなくなることが心配
  • 賃貸不動産の管理を家族へ引き継ぎたい
  • 自宅を将来売却し、介護施設費用等へ充てられるようにしたい
  • 共有不動産の管理が複雑になることを避けたい
  • 高齢の親に代わり、家族が不動産や金銭を管理できる仕組みを作りたい
  • 事業用不動産や自社株の承継方法を検討したい
  • 障害のある子や生活に支援が必要な家族の将来が心配
  • 相続が複数回発生した後の財産承継先まで考えたい
  • 遺言や任意後見と組み合わせて備えたい
  • 成年後見制度以外の財産管理方法も検討したい
  • ご家族の事情に合わせた財産管理の仕組みを作りたい

家族信託でできること

不動産の管理

受託者が、信託契約で定められた範囲内で、賃貸管理、修繕、賃貸借契約の締結・更新等を行えるようにすることができます。

不動産の売却

信託契約で売却権限を定め、不動産の信託登記をしておくことで、将来必要になった場合に、受託者が売却手続きを行えるようにすることを検討できます。

金銭の管理

生活費、介護費、施設費、修繕費等の支払いに使用するため、信託した金銭を受託者が管理する仕組みを作ることができます。

財産の運用

信託契約で定めた目的と範囲内で、受託者が信託財産を維持・管理し、必要な運用を行う仕組みを作ることができます。

財産承継先の指定

当初の受益者が亡くなった後の受益権の承継先を定めるなど、複数段階の財産承継を検討できる場合があります。

事業承継への活用

自社株、事業用不動産その他の事業用財産について、経営権と財産権を分けて検討できる場合があります。

具体的に実現できる内容は、信託契約の設計、財産の種類、金融機関や関係者の対応等によって異なります。

家族信託は万能ではありません

家族信託で対応できるのは、契約で定めた信託財産と権限の範囲です。次の点も含めて検討する必要があります。

  • 信託した財産以外は、受託者が当然に管理できるわけではありません
  • 受託者が本人に代わって介護契約や施設入所契約等を当然に行えるわけではありません
  • 医療行為への同意権を受託者へ与える制度ではありません
  • 本人が契約当事者となる必要がある行為には対応できない場合があります
  • 相続税、贈与税その他の税負担が自動的に減る制度ではありません
  • 遺留分や相続人間の紛争を必ず防げるわけではありません
  • 判断能力が低下した後では、新たに信託契約を締結できない場合があります
  • すべての預貯金、証券、不動産等を同じ方法で信託できるとは限りません
  • 金融機関によっては信託口口座の取扱いが異なります
  • 身上監護が必要な場合は、任意後見や成年後見等との併用を検討することがあります

遺言・任意後見との違い

比較項目家族信託遺言任意後見
主な目的財産の管理・運用・処分・承継死亡後の財産承継先の指定判断能力低下後の生活・財産管理支援
効力が生じる時期契約内容に応じて、生前から利用可能原則として死亡後判断能力低下後、家庭裁判所が任意後見監督人を選任した後
財産管理受託者が信託契約の範囲内で対応生前の財産管理には対応しない任意後見契約の範囲内で任意後見人が対応
身上監護原則として対象外対象外契約内容に応じて対応
死亡後の財産承継信託契約で定められる場合がある遺言内容に従って実現遺言や信託等を別途検討

家族信託

主な目的
財産の管理・運用・処分・承継
効力が生じる時期
契約内容に応じて、生前から利用可能
財産管理
受託者が信託契約の範囲内で対応
身上監護
原則として対象外
死亡後の財産承継
信託契約で定められる場合がある

遺言

主な目的
死亡後の財産承継先の指定
効力が生じる時期
原則として死亡後
財産管理
生前の財産管理には対応しない
身上監護
対象外
死亡後の財産承継
遺言内容に従って実現

任意後見

主な目的
判断能力低下後の生活・財産管理支援
効力が生じる時期
判断能力低下後、家庭裁判所が任意後見監督人を選任した後
財産管理
任意後見契約の範囲内で任意後見人が対応
身上監護
契約内容に応じて対応
死亡後の財産承継
遺言や信託等を別途検討

実際には、家族信託だけでなく、遺言、任意後見、財産管理等委任契約、死後事務委任契約等を組み合わせることがあります。

一灯司法書士法人が対応できること

ご本人、ご家族の希望の聞き取り

将来の財産管理や承継について、ご本人とご家族の希望を確認します。

家族関係、財産内容の確認

ご家族の関係と、不動産・金銭・株式等の財産内容を整理します。

家族信託を利用する必要性の検討

他の制度との違いも踏まえ、家族信託が適しているかを検討します。

委託者、受託者、受益者の整理

それぞれの役割と責任を説明し、候補者を整理します。

信託目的、受託者の権限の設計

希望する財産管理に必要な目的と権限の範囲を検討します。

後継受託者、第二受益者等の設計

受託者や受益者に将来変化が生じた場合の備えを検討します。

信託契約書の作成

検討した内容を、具体的な信託契約書の文案にまとめます。

公正証書による信託契約作成の支援

公正証書で作成する場合の資料準備と手続きを支援します。

公証役場との連絡・調整

公証人との文案確認や作成日程の調整を行います。

不動産の信託登記

不動産を信託財産とするために必要な登記を申請します。

信託口口座開設に必要な書類の整理

利用予定の金融機関へ確認するための契約書等を整理します。

遺言、任意後見等との組み合わせの検討

信託だけでは対応できない部分を補う方法を整理します。

信託開始後の登記手続き

信託開始後に不動産の登記事項を変更する場合にも対応します。

信託の変更・終了時等の登記

受託者変更、信託変更、信託終了に伴う登記に対応します。

他の専門家への相談のご案内

税理士、弁護士その他の専門家との連携が必要な場合をご案内します。

税務判断、税額計算、税務申告は税理士業務です。税務上の検討が必要な場合は、税理士への相談をご案内します。

信託口口座の開設可否や必要書類、取扱いは金融機関によって異なります。司法書士が口座開設を保証するものではありません。

主な料金の目安

家族信託・民事信託設計サポート

220,000円(税込)から

信託契約書作成

110,000円(税込)から

信託登記

77,000円(税込)から

信託監督人・受益者代理人等の設計

55,000円(税込)から

公証役場対応

33,000円(税込)から

登録免許税、公証人手数料、登記事項証明書等の取得費用、郵送費、交通費その他の実費は別途必要です。

信託財産の種類や数、不動産の数、受託者・受益者等の人数、契約内容の複雑さ、他の専門家との連携等により、報酬が加算される場合があります。

家族信託・民事信託設計サポート、信託契約書作成、信託登記、公証役場対応等の各料金が、事案の内容に応じてどのように適用されるかは、事前のお見積りでご案内します。

正式なお見積りは、ご家族と財産の状況、ご希望を確認したうえで事前にご案内します。

家族信託を始めるまでの流れ

  1. 1

    お問い合わせ

    お電話またはメールで現在の状況をご連絡ください。

  2. 2

    ご本人とご家族の希望の確認

    将来の財産管理と承継について希望を伺います。

  3. 3

    家族関係と財産状況の確認

    関係者と対象となり得る財産を整理します。

  4. 4

    家族信託が適しているかの検討

    他の制度との違いも踏まえて検討します。

  5. 5

    信託の基本設計

    役割、信託目的、権限、将来の承継先等を整理します。

  6. 6

    お見積り

    報酬と見込まれる実費をご案内します。

  7. 7

    信託契約書案の作成

    検討した内容を契約書案にまとめます。

  8. 8

    ご本人、ご家族への内容説明

    権限、責任、注意点を分かりやすく説明します。

  9. 9

    必要に応じて公証役場との調整

    公正証書にする場合は公証人と調整します。

  10. 10

    信託契約の締結

    ご本人の意思を確認して契約を締結します。

  11. 11

    不動産の信託登記

    不動産を信託する場合は登記を申請します。

  12. 12

    信託口口座その他の管理体制の整備

    金融機関への確認等、管理開始の準備を進めます。

  13. 13

    完了書類のお渡し

    契約書や登記完了書類を整理してお渡しします。

家族信託契約の締結には、ご本人の意思確認が必要です。判断能力が低下している場合には、家族信託を利用できないことがあります。

ご相談時に分かる範囲でご用意いただきたいもの

  • ご本人とご家族の関係が分かる資料
  • 固定資産税の納税通知書、登記事項証明書等の不動産資料
  • 預貯金、証券、保険等の財産資料
  • 会社株式や事業用財産がある場合は、その内容が分かる資料
  • 現在の財産管理方法
  • 将来希望する財産管理や財産承継の方法
  • 受託者候補となる方の情報
  • 後継受託者や将来の受益者候補の情報
  • 既に作成している遺言書、任意後見契約書等
  • 金融機関へ相談済みの場合は、その回答や資料

すべての資料が揃っていなくてもご相談いただけます。分かる範囲でお話を伺い、必要な資料をご案内します。

よくある質問

Q.家族信託をすると、認知症になっても自宅を売却できますか。
A.

信託契約で自宅の売却権限を受託者へ与え、不動産について信託登記をしている場合は、受託者が契約内容に従って売却できる可能性があります。ただし、居住状況、信託契約の内容、買主、金融機関等の確認が必要です。

Q.家族信託をすれば成年後見制度は不要になりますか。
A.

必ずしも不要にはなりません。家族信託は主に信託財産の管理を対象とします。介護契約、施設入所契約、本人名義の信託外財産の管理等について、成年後見や任意後見が必要になる場合があります。

Q.家族信託で相続税を減らせますか。
A.

家族信託をしただけで、当然に相続税や贈与税が減るわけではありません。税務上の取扱いについては、税理士への確認が必要です。

Q.信託した不動産の名義はどうなりますか。
A.

登記簿上は、受託者が信託財産として管理する旨が登記されます。受託者個人の固有財産とは区別されます。

Q.受託者は誰でもなれますか。
A.

ご家族が受託者になることが一般的ですが、長期間の財産管理を担う責任があります。年齢、健康状態、財産管理能力、他の家族との関係等を踏まえて慎重に選ぶ必要があります。

Q.受託者が先に亡くなった場合はどうなりますか。
A.

信託契約で後継受託者を定めておくことができます。後継受託者を定めていない場合には、信託法上の手続きが必要になることがあります。

Q.家族信託を途中で変更・終了できますか。
A.

信託契約の内容や関係者の合意等により、変更や終了ができる場合があります。不動産がある場合には、変更や終了に伴う登記が必要になることがあります。

Q.預金口座も家族信託にできますか。
A.

金銭を信託財産とすることはできますが、信託口口座の取扱いは金融機関によって異なります。事前に利用予定の金融機関へ確認する必要があります。

Q.家族信託はいつ検討すればよいですか。
A.

ご本人が契約内容を理解し、ご自身の意思で契約できるうちに検討する必要があります。将来の財産管理に不安を感じた段階で、早めに相談することが大切です。

Q.家族信託と遺言は両方必要ですか。
A.

信託財産以外の財産がある場合や、死亡後の財産承継について別途定めたい場合には、遺言を併用することがあります。ご家族と財産の状況に応じて検討します。

Q.土日でも相談できますか。
A.

事前予約により土日も対応可能です。

家族信託について、まずはご家族と財産の状況をお聞かせください

家族信託が必要かどうか分からない段階でも大丈夫です。ご希望を伺い、遺言、任意後見その他の方法も含めて、検討すべき点を整理します。

電話042-813-1546

FAX042-633-0258

kkzu@ittou.tokyo

ご相談は事前予約制です。土日も事前予約で対応可能です。